構造用根太および平板

セレクト・ストラクチュラル
ダグラス・ファー

セレクト・ストラクチュラル等級の節は、生き節、固定した節、包み込まれた節および小節に限定されています。目が詰まり、程良く分散している場合は、傷んだ節、緩い節、または穴が1.2mにつき 1つだけ認められます。中央線付近の節は、幅114 mmの木材の38 mmから、幅337mmから343mmの木材の83mmまでの範囲内と規定されています。材縁部の節は幅114 mmの木材の最高25 mmから、最大幅の木材の60mmまでとされています。傷んだ緩い節や穴は、幅114 mmの木材の最高22 mmから、幅広の木材の32mmまでとし、1.2mにつき1つが限度です。


No. 1
ダグラス・ファー

中央線付近の節は、幅114 mmの木材で48 mmまで、幅337mmから343mmで102mmまでと規定されています。材縁部の節は幅114 mmの木材で最高32 mmまで、最大幅の木材で79mmまでが限度です。傷んだ緩い節や穴は、幅114 mmの木材で最高29 mmから、幅広の木材の38mmまでとなっています。この等級の木材の丸みに関する制限はへム・ファーの例で紹介しています。


No. 2
ダグラス・ファー

ほとんどの一般建築に適しています。程良く分散した節は、品質に関係なく認められています。中央線付近の節は、幅114 mmから133 mmの木材で最高60 mmまでと規定されています。材縁部の節は最高41 mmから105 mmまでとされています。穴は原因が何であれ、幅114 mmの木材の最高35 mmから、幅広の木材の89mmまでとされ、610 mmにつき1つが限度です。 


セレクト・ストラクチュラル
へム・ファー

節は生き節、固定した節、包み込まれた節および小節に限定されており、目が詰まり、程良く分散していること。傷んだ節、緩い節、穴のいずれか1つが1.2mにつき1つだけ認められます。中央線付近の節、材縁部の節、傷んだ緩い節、節穴についての制限は、ダグラス・ファーの場合と同様です。丸みは全長にわたって厚さの4分の1と幅の4分の1までと規定されていますが、厚さの2分の1または幅の3分の1以下の丸みが全長の4分の1を超えない場合は、各面にこれと同等の丸みが認められます。


No. 1
へム・ファー

中央線付近の節、材縁部の節、傷んだ緩い節、穴についての制限は、ダグラス・ファーのNo. 1等級の場合と同様です。丸みは全長にわたって厚さの4分の1と幅の4分の1までと規定されていますが、厚さの2分の1または幅の3分の1以下の丸みが全長の4分の1を超えない場合は、各面にこれと同等の丸みが認められます。


No. 2
へム・ファー

ほとんどの一般建築に適しています。程良く分散した節は品質に関係なく認められています。中央線付近の節、材縁部の節、傷んだ緩い節、穴については制限が適用されます。丸みは全長にわたって厚さの3分の1と幅の3分の1までと規定されていますが、厚さの3分の2または幅の2分の1の丸みが全長の4分の1を超えない場合は、各面にこれと同等の丸みが認められます。