国際市場の顧客向けサービス

国際市場の顧客向けサービス

SECの会員である格付機関は、会員企業並びに、その製品を求める国際市場の顧客向け特別サービスにおいて、業界のリーダーとして活躍しています。

これらの格付機関は米農務省(USDA)の動植物衛生検査サービス(APHIS)の認可を受け、EUなどの諸外国が要求する乾燥窯での熱処理の証明書、並びに樹皮の剥離および防虫管理の証明書を発行します。

リクエストに応じて、会員企業が出荷した木材の等級と数値の精度を認証する検定証も提供します。結果に異議のある場合は、世界中どこでも再検査を行うことができます。

含水率20%以下であることを認証する、乾燥窯での乾燥証明書も提供しています。

これに加え、特定の国が要求するUSDA 植物衛生認定書の取得に備えて、企業のために文書を準備する権限も与えられています。

4つの格付機関すべてがALSCの認可を受け、日本向けの構造用木材に対するNGR準拠の等級づけと等級スタンプを監査しています。これらSEC格付機関は機械強度規格の木材、並びに外見による等級を与えられた構造用ディメンション・ランバーの等級スタンプ・サービス提供において、日本の建設省の認可も受けています。

さらに日本政府は、建設現場に直接出荷される構造用製品にJAS(日本農林規格)の保証マークを押す権限を持つWWPA-JAS製材所において、WWPAが等級づけ監督を行うことも認めています。

 

 

等級スタンプ

外見による等級が与えられた木材の裏面や端にはスタンプが押されていることが時々ありますが、美しさを保つための木材には直接スタンプを押す必要はありません。ただし商業上の理由から、出荷製品に等級に関する情報を記入した書類を添えることが義務づけられています。

構造材の等級スタンプに関する要求事項は事情が異なり、エンジニアリングと建築における利用を考慮した設計値を割り当てています。設計値は強度と性状を数値で示したものであり、各等級がある特定の用途に適していることを証明する厳しい検査基準によって算出されます。このように、設計と建築を監視する建設条例その他の規制事項は、構造材製品に明確な等級スタンプを押し、認定済みの登録商標をつけるよう義務づけています。

127 mm x 127 mm以上の大断面の木材を例外として、ほとんどの等級スタンプには以下5つの基本項目が含まれています。

  1. 認定マーク
    等級づけ格付機関の登録商標です。その格付機関の品質管理規格を満たしていることを証明するものです。

  2. 製材所の証明
    木材を加工した製材所を記したもので、会社名または製材所番号のいずれかが明記されています。必要があればいつでも等級づけ格付機関に連絡し、該当する製材所を識別することができます。

  3. 等級呼称
    等級、番号、または略号が表示されています。

  4. 樹種の証明
    特定の樹種、または樹種の組み合わせを示したものです。

  5. 含水率および乾燥状態
    製材所で表面加工された時点の含水率と乾燥状態が示されています(KDは乾燥窯での乾燥を意味します)。

MC15 または KD15 ・・・含水率最大 15%
S-DRY または KD ・・・含水率最大 19%
S-GRN ・・・乾燥窯で乾燥していないもの